会則・細則
Rules

会則

(名 称)

第1条 本会は、日本母性内科学会(英文ではJapanese Society of Obstetric Medicine: JSOM)と称する。

(目 的)

第2条 この団体は、母性内科学に関する学理及びその応用についての研究発表及び連絡、知識の交換、情報の提供、会員相互及び内外の関連学会との連携協力を行うことにより、 母性内科学の進歩普及を図り、もってわが国の学術の発展及び国民の健康増進に寄与することを目的とする。

(事 業)

  • 第3条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。

    • (1)母性内科学の研究および振興を目的とする事業
    • (2)母性内科医師の教育及び専門性の向上を目的とする事業
    • (3)母性内科診療の普及啓発及び社会還元を目的とする事業
    • (4)その他、本会の目的を達成するために必要な事業
  • 2. 前項の事業は、本邦及び海外において行うものとする。

(会 員)

第4条 本会の会員は次の通りとする。

  • (1)正会員 本会の目的に賛同し、規定の会費を納入した個人
  • (2)賛助会員 本会の目的、事業を賛助する個人、または団体、法人

(入退会)

  • 第5条 本会の会員になろうとする個人、または団体は、当該年度の会費を添えて必要事項を記載した所定の申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
  • 2. 会員が退会しようとするときは、理由を付して退会届けを提出し、理事会の承認を得なければならない。

(会 費)

  • 第6条 本会の会費は別に定める。
  • 2. 会費は前納するものとする。前納した会費はいかなる理由があってもこれを返却しない。

(資格の喪失)

第7条 会員は次の理由によって、その資格を喪失する。

  • (1)退会したとき
  • (2)禁治産若くは準禁治産の宣告を受けたとき
  • (3)死亡、若くは失跡宣告を受けたとき
  • (4)本会の名誉を著しく傷つけたとき
  • (5)3年間会費未納のとき
  • (6)本会が解散したとき

(役 員)

  • 第8条 本会には次の役員をおく。
    理事 2名以上10名以内
    監事 1名または2名
    幹事 会員数の5%以内
  • 2. 理事のうち1名を会長、1名を副会長とする。

(役員及び会計監査人の選任)

  • 第9条 理事及び監事は、会員総会の決議によって選任する。
  • 2. 会長、副会長は、理事の互選によりこれを定める。
  • 3. 理事及び監事は、相互にこれを兼ねることができない。
  • 4. 幹事は、理事会の承認を得て、会長が委嘱する。

(役員の職務)

  • 第10条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
  • 2. 会長は本会の業務を総理し、本会を代表する。
  • 3. 会長は理事会を組織し、この規則に定めるもののほか、会員からの提案事項その他を審議する。
  • 4. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
  • 5. 監事は本会の業務および財産状況を監査し、これを理事会および総会に報告する。
  • 6. 幹事は会長の業務執行、および副会長ならびに理事の業務の分担執行を補佐する。

(役員の任期)

  • 第11条 役員の任期は2年とし、任期終了の時点で満70歳を超えないものとする。なお、再任を妨げない。
  • 2. 補欠または増員によって選出された役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。
  • 3. 役員はその任期終了でも後任者が就任するまでは、その職務を行う。

(総 会)

  • 第12条 定期総会は毎年1回開く。ただし、理事会が必要と認めたとき、または正会員の5分の1以上の要請があったときは、臨時総会を開くことができる。
  • 2. 総会は会員の5分の1以上(委任状を含む)の出席をもって成立する。
  • 3. 総会の議決は出席者(委任状を含む)の過半数をもって決する。

(理事会)

  • 第13条 理事会は会長が招集し、毎年1回以上開催する。会長が必要と認めたとき、または理事の3分の1以上から理事会招集の要請があったときは、会長は20日以内に招集しなければならない。
  • 2. 理事会の議長は会長とする。
  • 3. 理事会は理事現在数の3分の2以上(委任状を含む)出席しなければ会議を開き、審議することができない。
  • 4. 理事会の議事は出席理事の過半数をもって決し、可否同数の時は議長の決するところによる。

(会 計)

  • 第14条 本会の運営は会費その他の収入をもって充てる。
  • 2. 本会に対する寄付金は理事会の決議を経て受理する。
  • 3. 本会の会計および事業年度は毎年4月1日に始まり、3月31日に終わる。

(会則の変更)

第15条 本会則を変更するときは、理事会の議を経て、総会の承認を得るものとする。

(設立年月日)

第16条 本会の設立年月日は平成26年10月2日とする。

(事務局)

第17条 本会の事務局は、国立研究開発法人国立成育医療研究センター内に置く。

〒157-8535 東京都世田谷区大蔵2-10-1
国立研究開発法人国立成育医療研究センター 周産期・母性診療センター
Tel.03-5494-7901(直通)/ Fax. 03-5494-7406

(附 則)

  • 1. 本会則は平成26年10月2日より施行する。
  • 2. 本会の会費は次の通りとする。
    正会員 6,000円(但し、理事会の承認によって減免できる)
    賛助会員 1口20,000円
改定 平成28年7月30日
平成30年7月1日
令和5年7月23日

細則

第1章 会員

(年会費)
  • 第1条 日本母性内科(以下本会)の会員は、次の会費を前納しなければならない。既納の会費は如何なる理由があっても返還しない。
    正会員 1カ年 6,000円
    賛助会員 1カ年 1口(20,000円)以上
  • 2. 本会への入会金は特に定めない。
(会員資格)
  • 第2条 会員資格は、本会行事の会員価格参加費の適用等を受けられる資格であり、当該年度の年会費を納入期限までに支払い、会費未納がないときに有効になることとする。
  • 2. 本会への入会は理事会の承認により認められるが、会員資格は、入会年度の会費納入後に有効になることとする。また、本会への入会日は、入会申し込みがあった日とする。
(会員資格)
  • 第3条 会費請求は、当該年度の前会計年度の年度末より3カ月以上前を目途に行い、 納入期限は前会計年度末とする。期限までに納入できない事情がある場合はその旨を事務局に申し出て、当該年度開始から3カ月以内に納入することとする。
  • 2. 第一項の期限までに会費未納の会員への督促は、当該年度開始から2カ月以内に行う。当該年度開始から3カ月までに会費の納入が無い場合は、会員資格を停止する。当該年度中に会費の納入があれば会員資格停止を解除する。
(会員資格)
  • 第4条 本会からの退会は、退会届を書面で提出し申し出る。退会日は、退会する会員の希望する日、または退会を申し出た年度の年度末とする。
  • 2. 前会計年度末までに当該年度の年会費の納入がなく、当該年度開始から3カ月以内に退会の申し出があった場合には、当該年度の会費納入を免除する。
(会員の権利)

第5条 本会の会員は、本会に対する希望を申し出て、その審議を求めることができる。

第2章 役員の選定

(役員選挙)

第6条 定款第11条の役員の任期満了に伴い、正会員による選挙により理事候補者および監事候補者の改選を行う。選挙は、理事および監事の任期満了の 2 カ月前までに行うものとする。

(役員選挙)

第7条 当該選挙は、別に定める選挙管理委員会が実施する。

(役員選挙)

第8条 当該選挙の選挙権は、当該年度の12月末時点で会員資格を有している正会員にあるものとする。 当該選挙の被選挙権は、当該年度の12月末時点で会員資格を有している正会員にあるものとし立候補制とする。また3年会費を納入している正会員にあるものとする。

(役員選挙)
  • 第9条 当該選挙の投票は、本会が指定するウェブ投票システムからの投票により行うこととする。
  • 2. 投票は、被選挙権がある本会会員立候補者一覧名簿の中から、理事候補10名以内および監事候補2名以内の氏名を選択あるいは記入することで実施する。
(役員選挙)
  • 第10条 理事は選挙の得票順位の上位10名、監事は得票順位の上位2名を当選とする。得票同数の場合は本会入会が早い者より当選者とし、これも同じ場合は年長順に当選者とする。
  • 2. 当選者がやむをえない事情で役員就任を辞退した場合は次点者を繰り上げ当選とする。
  • 3. その他疑義のある時は、選挙管理委員会で協議のうえ対処する。
(追加理事)

第11条 役員はその任期満了後でも、後任者が就任するまではその職務を行う。

第3章 選挙管理員会

(選挙管理員会)

第12条 役員を選定する選挙を実施する選挙管理委員会は、選挙実施年度の会長(理事長)を委員長とし、若干名の理事により構成する。選挙管理委員会の所在地は、本会の所在地とする。

改定 平成30年7月1日
令和3年1月15日