会則
(名 称)
第1条 本会は、日本母性内科学会(英文ではJapanese Society of Obstetric Medicine: JSOM)と称する。
(目 的)
第2条 この団体は、母性内科学に関する学理及びその応用についての研究発表及び連絡、知識の交換、情報の提供、会員相互及び内外の関連学会との連携協力を行うことにより、
母性内科学の進歩普及を図り、もってわが国の学術の発展及び国民の健康増進に寄与することを目的とする。
(会 員)
第4条 本会の会員は次の通りとする。
- (1)正会員 本会の目的に賛同し、規定の会費を納入した個人
- (2)賛助会員 本会の目的、事業を賛助する個人、または団体、法人
(入退会)
- 第5条 本会の会員になろうとする個人、または団体は、当該年度の会費を添えて必要事項を記載した所定の申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
- 2. 会員が退会しようとするときは、理由を付して退会届けを提出し、理事会の承認を得なければならない。
(会 費)
- 第6条 本会の会費は別に定める。
- 2. 会費は前納するものとする。前納した会費はいかなる理由があってもこれを返却しない。
(資格の喪失)
第7条 会員は次の理由によって、その資格を喪失する。
- (1)退会したとき
- (2)禁治産若くは準禁治産の宣告を受けたとき
- (3)死亡、若くは失跡宣告を受けたとき
- (4)本会の名誉を著しく傷つけたとき
- (5)3年間会費未納のとき
- (6)本会が解散したとき
(役 員)
-
第8条 本会には次の役員をおく。
理事 2名以上10名以内
監事 1名または2名
幹事 会員数の5%以内
- 2. 理事のうち1名を会長、1名を副会長とする。
(役員及び会計監査人の選任)
- 第9条 理事及び監事は、会員総会の決議によって選任する。
- 2. 会長、副会長は、理事の互選によりこれを定める。
- 3. 理事及び監事は、相互にこれを兼ねることができない。
- 4. 幹事は、理事会の承認を得て、会長が委嘱する。
(役員の職務)
- 第10条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
- 2. 会長は本会の業務を総理し、本会を代表する。
- 3. 会長は理事会を組織し、この規則に定めるもののほか、会員からの提案事項その他を審議する。
- 4. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
- 5. 監事は本会の業務および財産状況を監査し、これを理事会および総会に報告する。
- 6. 幹事は会長の業務執行、および副会長ならびに理事の業務の分担執行を補佐する。
(役員の任期)
- 第11条 役員の任期は2年とし、任期終了の時点で満70歳を超えないものとする。なお、再任を妨げない。
- 2. 補欠または増員によって選出された役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。
- 3. 役員はその任期終了でも後任者が就任するまでは、その職務を行う。
(総 会)
- 第12条 定期総会は毎年1回開く。ただし、理事会が必要と認めたとき、または正会員の5分の1以上の要請があったときは、臨時総会を開くことができる。
- 2. 総会は会員の5分の1以上(委任状を含む)の出席をもって成立する。
- 3. 総会の議決は出席者(委任状を含む)の過半数をもって決する。
(理事会)
- 第13条 理事会は会長が招集し、毎年1回以上開催する。会長が必要と認めたとき、または理事の3分の1以上から理事会招集の要請があったときは、会長は20日以内に招集しなければならない。
- 2. 理事会の議長は会長とする。
- 3. 理事会は理事現在数の3分の2以上(委任状を含む)出席しなければ会議を開き、審議することができない。
- 4. 理事会の議事は出席理事の過半数をもって決し、可否同数の時は議長の決するところによる。
(会 計)
- 第14条 本会の運営は会費その他の収入をもって充てる。
- 2. 本会に対する寄付金は理事会の決議を経て受理する。
- 3. 本会の会計および事業年度は毎年4月1日に始まり、3月31日に終わる。
(会則の変更)
第15条 本会則を変更するときは、理事会の議を経て、総会の承認を得るものとする。
(設立年月日)
第16条 本会の設立年月日は平成26年10月2日とする。
(事務局)
第17条 本会の事務局は、国立研究開発法人国立成育医療研究センター内に置く。
〒157-8535 東京都世田谷区大蔵2-10-1
国立研究開発法人国立成育医療研究センター 周産期・母性診療センター
Tel.03-5494-7901(直通)
(附 則)
- 1. 本会則は平成26年10月2日より施行する。
-
2. 本会の会費は次の通りとする。
正会員 6,000円(但し、理事会の承認によって減免できる)
賛助会員 1口20,000円
改定 平成28年7月30日
平成30年7月1日
令和5年7月23日